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本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の譲渡・譲受を勧誘するものではなく、成約・条件を保証するものでもありません。実際の手続き・税務・法務上の取扱いは案件ごとに異なるため、税理士・弁護士等の有資格者にご確認ください。
病院・クリニックのM&A|医療法人の承継で確認すべきこと
病院・クリニックの承継は、後継者不在に加え、設備投資の負担や地域医療の維持といった事情から検討されることがあります。医療法人には一般の事業会社と異なる制度上の制約があるため、進め方が変わります。
個人開業と医療法人で進め方が変わる
個人開業の診療所は、事業譲渡として設備・内装・患者基盤等を引き継ぐ形が中心になります。譲受側は改めて開設届・保険医療機関の指定申請を行うのが一般的です。
医療法人の場合は、出資持分の有無によって進め方が大きく異なります。持分あり社団医療法人では持分の譲渡、持分なし医療法人では理事の交代等を通じた経営権の移転という形が採られることが多いとされています。
医療特有の確認事項
医療特有の確認事項
- ✓保険医療機関の指定:承継の形態によって、指定の引き継ぎ可否・再申請の要否が変わります。
- ✓理事長要件:医療法人の理事長は原則として医師・歯科医師である必要があり、例外的な取扱いには都道府県知事の認可が必要とされています。
- ✓管理者(院長)の確保:承継後の常勤医師の確保は、事業継続の前提条件になります。
- ✓医療機器・建物の状態:更新時期の近い高額機器や建物の老朽化は、譲受側の投資負担として条件交渉に影響します。
地域医療との関係
診療圏の人口動態、近隣医療機関との関係、連携している薬局・介護事業者との関係は、承継後の患者数の維持に直結するため、実務上も重視されやすい要素です。
よくある質問
Q. 検討から成約までどのくらいかかりますか?
A. 案件により幅がありますが、医療特有の許認可手続きを含むため、一般の事業会社より期間を要する傾向があります。
Q. 院長が退任した後も一定期間残る必要がありますか?
A. 患者の引き継ぎのため、一定期間の残留を条件とする交渉は実務上よく行われます。
Q. 薬局を併設していますが一緒に譲渡できますか?
A. 併せて検討することは可能です。ただし医療機関と薬局は別の制度で規律されるため、それぞれの手続きが必要になります。
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