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電子帳簿保存法に対応した経費精算のやり方|一人社長向け手順

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結論から先に

この記事で分かること

  • 電子帳簿保存法と経費精算の基本
  • 【義務】電子取引データの経費精算と保存の手順
  • 【任意】紙の領収書の経費精算とスキャナ保存の手順
  • 経費精算と資金繰りの注意点

電子帳簿保存法と経費精算の基本

2024年1月から、メールやWebサイトから受け取った請求書や領収書などの「電子取引データ」を、データのまま保存することがすべての事業者に義務付けられました。 これにより、経費精算の業務フローも見直しが必要になっています。紙に印刷して保存する方法は、原則として認められません。

電子帳簿保存法は、大きく分けて3つの区分で構成されています。

  • 電子帳簿等保存:会計ソフトなどで作成した帳簿や書類を、データのまま保存する(任意)
  • スキャナ保存:紙で受け取った領収書などをスキャンしてデータで保存する(任意)
  • 電子取引データ保存:メールやECサイトなどで受け取ったデータを、データのまま保存する(義務)

特に一人社長や小規模な会社では、経費精算のルールをこの法律に合わせて整備することが急務です。本記事では、2026年現在の情報に基づき、電子帳簿保存法に対応した経費精算の具体的な手順と注意点を解説します。

なぜ経費精算で電子帳簿保存法への対応が必要なのか

経費精算に関連する領収書や請求書は、法人税や所得税の計算の根拠となる「国税関係書類」にあたります。 そのため、法律で定められた要件に従って正しく保存しなければなりません。 もし要件を満たさずに保存した場合、青色申告の承認が取り消されたり、追加の税金が課されたりするリスクがあります。

【義務】電子取引データの経費精算と保存の手順

メールで受け取ったPDFの請求書や、ECサイトからダウンロードした領収書などが「電子取引」に該当します。 これらはデータのまま保存することが義務付けられており、その際に「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの要件を満たす必要があります。

ステップ1:保存要件を確認する

電子取引データを保存するには、主に以下の要件を満たす必要があります。

1. 真実性の確保(改ざん防止)
以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

ステップ1:保存要件を確認する

  • 1タイムスタンプが付与されたデータを受け取る
  • 2データを受け取った後、速やかにタイムスタンプを付与する
  • 3訂正や削除の履歴が残る、または訂正や削除ができないシステムを利用する
  • 4訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定めて運用する

一人社長や小規模事業者にとって、システム導入のコストをかけずに対応できる「事務処理規程の策定」が最も現実的な選択肢です。

2. 可視性の確保(検索・表示できること)
保存したデータを税務調査などで速やかに確認できるよう、以下の要件を満たす必要があります。

  • 保存場所にパソコン、ディスプレイ、プリンタなどを備え付け、操作説明書を完備しておく
  • 原則として「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目で検索できるようにしておく

ただし、税務調査の際にデータのダウンロードの求めに応じられるようにしておけば、基準期間(2事業年度前)の売上高が5,000万円以下の事業者は、この検索要件が不要になります。

ステップ2:事務処理規程を作成する

真実性の要件を満たすため、国税庁が公開しているサンプル(ひな形)を基に自社の事務処理規程を作成します。 法人向けと個人事業主向けの2種類が用意されています。

  1. 国税庁のウェブサイトから自社に合うサンプル(Wordファイル)をダウンロードします。
  2. 「(規程の目的)」「(適用範囲)」「(管理責任者)」などの項目を、自社の状況に合わせて修正します。
  3. 作成した規程を印刷し、いつでも確認できる場所に備え付けます。

この規程を定めておくことで、高価なシステムを導入しなくても、改ざん防止の要件を満たしていると認められます。

ステップ3:ファイル名を統一して保存する

検索要件を満たすため、ファイル名の付け方に一貫したルールを設けることが有効です。 例えば、以下のようなルールでファイル名を統一します。

ファイル名の例: 20261015_株式会社サンプル_33000.pdf

このルールは「取引年月日」「取引先」「取引金額」を含んでおり、OSの検索機能で簡単に見つけ出すことができます。 保存するフォルダを年度や月ごとに分けておくと、さらに管理がしやすくなります。

【任意】紙の領収書の経費精算とスキャナ保存の手順

飲食店での会食や店舗での備品購入など、紙で受け取った領収書は、引き続き紙のままファイリングして保存しても問題ありません。 しかし、ペーパーレス化を進めたい場合は、要件を満たせばスキャンしてデータで保存する「スキャナ保存」が認められています。

ステップ1:スキャナ保存の要件を確認する

スキャナ保存を行うには、主に以下の要件を満たす必要があります。

ステップ1:スキャナ保存の要件を確認する

  • 1入力期間:書類を受け取ってから、おおむね2か月と7営業日以内にタイムスタンプを付与するなどの対応が必要です。
  • 2解像度と階調:解像度200dpi以上、カラー画像(またはグレースケール)で読み取ります。 スマートフォンのカメラでの撮影も認められています。
  • 3真実性の確保:タイムスタンプの付与や、訂正・削除の履歴が残るシステムの利用が求められます。
  • 4可視性の確保:電子取引データ保存と同様に、検索機能を確保する必要があります。

ステップ2:スキャンしてデータを保存する

スキャナ保存に対応した会計ソフトや経費精算システムを利用するのが最も簡単な方法です。 これらのシステムは、スマートフォンアプリで領収書を撮影すると、タイムスタンプの付与や情報のデータ化を自動で行ってくれる機能を備えていることが多いです。

システムを利用しない場合は、スキャナで読み取った後、自社でタイムスタンプを付与するサービスなどを利用する必要があります。 スキャナ保存の要件は電子取引に比べて厳格なため、導入の際は自社の運用に見合うか慎重に検討しましょう。

データ化が完了し、データの不備がないことを確認した後であれば、紙の原本は破棄しても問題ありません。

経費精算と資金繰りの注意点

日々の経費精算は、会社のキャッシュフローに直接影響します。特に、高額な経費の立て替えや、売掛金の入金遅延が重なると、資金繰りが厳しくなる場面も考えられます。

もし、取引先からの入金を待たずに早急な資金調達が必要になった場合、保有している請求書(売掛債権)を売却して現金化する「ファクタリング」という選択肢もあります。融資とは異なり、売掛先の信用力が重視されるため、赤字決算や税金滞納の状況でも利用できる可能性があります。急な資金需要に備え、このような資金調達方法があることも知っておくとよいでしょう。

→ Easy factorの公式サイトはこちら

まとめ

電子帳簿保存法への対応は、もはや避けては通れない経営課題です。特に、2024年1月から義務化された電子取引データの保存は、すべての事業者が対応しなければなりません。

一人社長や小規模な会社であっても、まずは国税庁のサンプルを参考に「事務処理規程」を作成し、ファイル名のルールを徹底することから始めましょう。 これだけで、コストをかけずに法律の要件を満たす第一歩を踏み出すことができます。経費精算のルールを見直し、適切なデータ保存の体制を整えることは、税務リスクの低減だけでなく、業務の効率化にも繋がります。

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