譲渡後も薬局を開け続けるには、管理薬剤師が常時いる状態を維持しなければなりません。
基本の考え方
薬機法上、薬局には管理薬剤師を置く必要があります。譲渡によって管理薬剤師が
変わる場合、変更の届出が必要です。届出先・様式・期限は所管の保健所によって
運用が異なるため、スケジュールは事前相談で確定させます。
実務でよくある構図
- 売り手(経営者本人)が管理薬剤師だった場合:譲受側が後任を用意するか、
本人が一定期間残る取り決めをする - 雇用されている管理薬剤師が続投する場合:雇用条件の引き継ぎを契約で明確にする
- 譲受側から新たに配置する場合:引き継ぎ期間を設け、業務手順を移管する
契約で決めておくこと
- 管理薬剤師の続投を譲渡の条件にするか
- 続投する場合の雇用条件(給与、役職、勤務地変更の可否)
- 売り手が残る場合の期間・立場・報酬
- 想定通りに人員が確保できなかった場合の取り扱い
管理薬剤師が確保できないと開局を維持できないため、この論点は価格より先に
詰めておくべき項目です。
個別のご相談
具体的な状況に応じた進め方・論点整理は個別にご相談ください。
売却や買収を決めていない段階での情報収集のみのご相談も承っています。
お問い合わせ:pharma-ma@g-aid.co.jp
ご留意事項
本記事は一般的な情報提供を目的としています。譲渡価格・成約・許認可の承継可否を
保証するものではありません。個別の税務・法務・薬事の判断は、税理士・弁護士・
行政書士等の有資格者および所管の保健所・厚生局にご確認ください。
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