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譲渡形態の選択は、手続き・税務・引き継ぎ範囲のすべてに影響します。
株式譲渡
法人の株式を譲り渡す方法です。法人がそのまま存続するため、
許認可・契約・雇用は原則として継続します。
- 手続きは比較的簡便
- 簿外債務や過去の係争も含めて引き継ぐ
- 買い手は買収監査を厚く行う傾向がある
- 個人薬局(法人でない)では選択できない
事業譲渡
薬局の資産・契約を個別に譲り渡す方法です。
- 引き継ぐ対象を選べる(不要な資産・負債を残せる)
- 契約は個別に相手方の同意が必要
- 雇用契約も結び直しになる
- 薬局開設許可は承継されないのが原則で、譲受側での新規申請が必要
- 手続きに時間がかかる
選択の実務
法人格を持つ複数店舗の譲渡では株式譲渡、個人薬局や1店舗のみの切り出しでは
事業譲渡が選ばれることが多くあります。ただし、簿外債務の懸念がある場合や、
一部店舗だけを譲りたい場合は、法人であっても事業譲渡が選ばれます。
税務上の扱いは形態によって大きく異なるため、方針を決める前に税理士へ
確認することを強く推奨します。
個別のご相談
具体的な状況に応じた進め方・論点整理は個別にご相談ください。
売却や買収を決めていない段階での情報収集のみのご相談も承っています。
お問い合わせ:pharma-ma@g-aid.co.jp
ご留意事項
本記事は一般的な情報提供を目的としています。譲渡価格・成約・許認可の承継可否を
保証するものではありません。個別の税務・法務・薬事の判断は、税理士・弁護士・
行政書士等の有資格者および所管の保健所・厚生局にご確認ください。
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