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管理薬剤師の退職・採用難…人手不足に悩む薬局オーナーの選択肢
「管理薬剤師が退職してしまい、後任がすぐに見つからない」「薬剤師の採用活動が難航している」といった人手不足は、多くの調剤薬局経営者が直面する深刻な課題です。特に、管理薬剤師の不在は薬局の運営そのものに関わるため、早急な対策が求められます。
このような状況で、一つの解決策として検討されるのが「管理薬剤師の兼務」です。自社で複数の薬局を運営している場合や、近隣の薬局と連携する場合、一人の管理薬剤師が複数の店舗を管理できないか、と考えるのは自然なことでしょう。
しかし、管理薬剤師の兼務は法律で厳しく制限されています。この記事では、人手不足を乗り切るための一つの選択肢として、管理薬剤師の兼務が認められるための法律上の要件、許可を得るための手続き、そして注意点について、公式情報を基に詳しく解説します。また、兼務が難しい場合の根本的な解決策についても触れていきます。
管理薬剤師の兼務は薬機法で原則禁止されている
まず理解しておくべき最も重要な点は、管理薬剤師の兼務は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下、薬機法)によって原則として禁止されていることです。
薬機法第7条第4項では、薬局の管理者(自ら実地に管理する薬局開設者を含む)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない、と定められています。
この規定の背景には、管理薬剤師が特定の薬局における医薬品の管理や情報の提供に専念し、国民の保健衛生上の安全を確保するという重要な責務があるためです。 もし管理者が複数の店舗を掛け持ちすると、緊急時の対応が遅れたり、管理責任が曖昧になったりするリスクが生じます。そのため、法律は「一人の管理者は、一つの薬局の管理に専念すること」を大原則としています。
管理薬剤師の兼務が例外的に認められる要件
原則禁止である一方、同じ第7条第4項にはただし書きがあり、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでないとされています。つまり、許可を受けた場合に限って、例外的に兼務が認められる道が残されています。
どのような場合に許可されるかの基準や運用は、自治体ごとに定められています。共通しているのは、薬局の管理者としての業務に支障がないと判断されることが前提になる、という点です。
許可の対象として挙げられることが多い例
- 学校薬剤師との兼務
非常勤の学校薬剤師として、地域の学校保健に関わる場合です。兼務できる範囲や条件は自治体によって異なります。 - 休日・夜間の急患対応などの地域の当番業務
地域の医療提供体制を維持するための業務に従事する場合です。
重要なのは、これらに当てはまれば自動的に許可されるわけではないという点です。「人手が足りないから」「同じ会社の別店舗だから」といった理由だけで許可されるとは考えないほうが安全です。兼務はあくまで例外であり、可否の判断は所在地の自治体に委ねられています。
管理薬剤師の兼務許可申請の手続きと必要書類
管理薬剤師の兼務許可を得るためには、薬局の所在地を所管する自治体の薬務担当窓口(都道府県の薬務課や保健所など。窓口は地域によって異なります)に申請します。手続きの詳細は自治体によって異なるため、必ず事前に担当窓口へ相談してください。
一般的な申請手続きの流れ
- 事前相談
まずは管轄の保健所などの薬務担当部署に連絡し、兼務を希望する背景や状況を説明して、申請が可能かどうかを相談します。 - 申請書類の準備
自治体のウェブサイトなどから申請書様式をダウンロードし、必要事項を記入します。 加えて、兼務の必要性や管理体制を説明するための添付書類を準備します。 - 申請書の提出
準備した書類一式を窓口に提出します。郵送での提出を受け付けている場合もあります。 - 審査
提出された書類に基づき、自治体の担当部署が薬局の管理体制に支障がないかなどを審査します。 場合によっては、実地の調査が行われることもあります。 - 許可の通知
審査の結果、支障がないと判断されれば許可されます。許可を受ける前に兼務を始めてはいけません。
準備しておきたい情報
申請書の様式や添付書類は自治体によって異なります。どの自治体でも説明を求められやすいのは、次のような点です。
準備しておきたい情報
- ✓兼務先と、そこでの業務内容
- ✓兼務先で従事する日時・時間数
- ✓兼務が必要な理由
- ✓管理者が兼務先にいる間の、薬局の管理体制
具体的な様式・添付書類は、申請する自治体のウェブサイトで最新の情報を確認するか、窓口に問い合わせて準備を進めてください。
管理薬剤師の兼務における注意点
兼務許可を検討・申請する際には、いくつかの重要な注意点があります。安易な判断は、薬局の信頼失墜や行政処分につながるリスクを伴います。
許可なく兼務した場合の罰則
都道府県知事の許可なく管理薬剤師が兼務を行った場合、薬機法第7条第4項に違反します。薬機法には、違反があった薬局開設者に業務の運営の改善を命じる規定(第72条の4)や、薬局の管理者の変更を命じる規定(第73条)があり、こうした行政処分の対象になり得ます。
許可基準は自治体ごとに異なる
兼務許可の具体的な審査基準や運用は、全国一律ではなく、各都道府県や保健所設置市などの自治体に委ねられています。 ある地域で認められたケースが、別の地域では認められないこともあり得ます。そのため、必ず自社の薬局が所在する自治体の担当部署に直接確認することが重要です。
兼務は根本的な解決策ではない可能性
管理薬剤師の兼務は、あくまで特定の状況に対応するための例外的な措置です。 恒常的な薬剤師不足や後継者不在といった構造的な課題を抱えている場合、兼務だけで問題を解決することは困難です。兼務によって管理薬剤師一人の負担が過大になり、かえって管理の質が低下したり、従業員の疲弊を招いたりするリスクも考慮しなければなりません。
兼務が困難な場合の選択肢|事業承継(M&A)も視野に
管理薬剤師の兼務許可が得られない、あるいは兼務が根本的な解決策にならないと判断した場合、経営者は事業の将来について重大な決断を迫られます。
選択肢の一つは「廃業」ですが、これは地域の患者や従業員に大きな影響を与えるだけでなく、廃業手続きにも相応の費用と手間がかかります。長年築き上げてきた薬局という資産を失うことにもなります。
そこで、もう一つの有力な選択肢として「事業承継(M&A)」による第三者への売却・譲渡が挙げられます。後継者不在や人手不足に悩む薬局にとって、M&Aは以下のようなメリットをもたらす可能性があります。
- 事業と雇用の継続
資金力や人材確保力のある大手・中堅チェーンや、独立意欲のある薬剤師に事業を引き継ぐことで、地域医療への貢献を続けるとともに、従業員の雇用を守ることができます。 - 創業者利益の獲得
薬局を単に閉鎖するのではなく、事業価値を評価された上で売却することにより、オーナー経営者は引退後の生活資金となる創業者利益を確保できます。 - 患者への影響を最小化
かかりつけ薬局を失うことなく、患者は引き続き同じ場所で医療サービスを受け続けることができます。
人手不足や後継者問題が深刻化する前に、自社の薬局にどれくらいの価値があるのかを客観的に把握しておくことは、将来の選択肢を広げる上で非常に重要です。まずは専門のサービスを利用して、売却相場を調べてみてはいかがでしょうか。
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まとめ
管理薬剤師の兼務は、薬機法第7条第4項により原則として禁止されていますが、薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は例外的に認められます。許可の基準や手続きは自治体ごとに定められており、兼務の必要性や管理体制に支障がないことを説明する必要があります。
しかし、兼務はあくまで例外的な措置であり、恒常的な人手不足や後継者不在といった経営課題の根本的な解決策にはなり得ません。 兼務が難しい、あるいは短期的な対策にしかならないと感じる場合は、事業の将来を見据え、早期に廃業や事業承継(M&A)といった選択肢を具体的に検討することが賢明です。自社の価値を正しく認識し、最善の道を選択するための準備を始めることが、経営者としての重要な役割と言えるでしょう。
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