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ファクタリングの契約期間とは?基本を解説
ファクタリングは、売掛債権を売却して資金を調達する方法ですが、契約にはいくつかの種類と期間に関する定めがあります。契約内容を正しく理解しないまま契約すると、想定外の費用が発生したり、より良い条件のサービスへの乗り換えが難しくなったりする可能性があります。
基本契約と個別契約の違い
ファクタリング契約は、主に「基本契約」と「個別契約」の2つで構成されます。 継続的にファクタリングを利用する場合、まず取引の共通ルールを定めた「基本契約」を結びます。 そのうえで、個々の請求書を現金化するたびに、譲渡する債権額や手数料などを定めた「個別契約」を結ぶのが一般的です。
- 基本契約:継続的な取引に関する共通の条件(手数料の計算方法、報告義務、契約期間、解約条件など)を定める契約。
- 個別契約:個別の売掛債権を譲渡するたびに結ぶ契約。対象債権、譲渡日、手数料、入金額などが具体的に記載される。
単発で一度だけファクタリングを利用する場合は、個別契約のみ、あるいは基本契約と個別契約が一体となった契約書を交わすこともあります。
一般的な契約期間の目安
ファクタリングの契約期間は、ファクタリング会社や契約の種類によって異なります。 一般的には、以下のような期間が設定されることがあります。
- 個別契約:対象となる売掛金の支払期日まで。
- 基本契約:6ヶ月〜1年程度で設定され、特に申し出がなければ自動更新となる場合が多い。
継続利用を前提としない場合は、契約期間の定めのない契約や、都度契約を交わす形式が一般的です。しかし、継続利用を前提とする場合は、基本契約に「契約期間」や「自動更新」に関する条項が含まれていることが多いため、契約書を注意深く確認する必要があります。
契約前に必ず確認!自動更新条項の注意点
手数料の引き下げなどを目的にファクタリング会社の乗り換えを検討する際、障害になりやすいのが「自動更新条項」です。 これは、契約期間満了の一定期間前までに当事者の一方から解約の申し出がない場合、契約が同じ条件で自動的に更新されるという内容の条項です。
自動更新のメリット・デメリット
自動更新には、毎回契約手続きをする手間が省けるというメリットがあります。しかし、利用者にとってはデメリットが大きくなるケースも少なくありません。
- メリット:継続的に利用する場合、更新手続きの手間が省ける。
- デメリット:より手数料の安い会社が見つかっても、すぐに乗り換えられない可能性がある。 解約申し出期間を過ぎると、次の更新時期まで解約できなくなる。
たとえば、「契約期間満了の3ヶ月前までに書面で解約を通知しなければ、契約は1年間自動更新される」といった条項があった場合、そのタイミングを逃すと、1年間は現在のファクタリング会社を利用し続けなければならなくなる可能性があります。
契約書で確認すべき項目
自動更新に関するトラブルを避けるため、契約前に以下の項目を必ず確認しましょう。
契約書で確認すべき項目
- ✓契約期間の長さ(いつまでか)
- ✓自動更新の有無
- ✓解約を申し出るタイミング(「期間満了の〇ヶ月前まで」など)
- ✓解約の申し出方法(書面、電話など)
- ✓途中解約した場合の違約金の有無と金額
これらの内容は契約書の「有効期間」や「契約の解除」といった項目に記載されていることが多いです。 不明な点があれば、契約前に必ずファクタリング会社の担当者に説明を求めましょう。
ファクタリング契約を解約・乗り換えする手順
現在のファクタリング契約に手数料の高さなどの不満がある場合、他社への乗り換えは有効な選択肢です。 乗り換えをスムーズに進めるための手順は以下のとおりです。
手順1:現在の契約内容を確認する
まず、現在契約しているファクタリング会社との契約書を確認し、「解約条項」や「有効期間」をチェックします。 特に、解約可能な時期、解約の通知方法、違約金の有無は必ず確認してください。 高額な違約金が設定されている場合、乗り換えることでかえってコストが高くなる可能性もあります。
手順2:新しいファクタリング会社を探し、相見積もりを取る
次に、乗り換え先の候補となるファクタリング会社を複数探し、「相見積もり」を取得します。 手数料率だけでなく、以下の点も比較検討することが重要です。
手順2:新しいファクタリング会社を探し、相見積もりを取る
- 1手数料以外にかかる諸経費(登記費用など)の有無
- 2入金までのスピード
- 3債権譲渡登記の要否
- 4契約期間の縛りや自動更新の有無
- 5担当者の対応
オンラインで手続きが完結するサービスは、必要書類が少なく、手続きの手間を抑えられる傾向があります。例えば、
のようなオンライン完結型のファクタリングサービスは、申し込みから入金までWeb上で手続きを進められるため、乗り換え時の手間を軽減したい場合に選択肢の一つとなります。
用意するのは決算書・請求書・通帳コピーの3点だけ。見積もりだけで終わっても構いません。
法人・個人事業主が対象。売掛先が個人の場合は対象外です。手数料率・入金時期は申込内容により異なります(金額は株式会社No.1公式サイトの記載)。
手順3:乗り換え先との交渉と契約
相見積もりで最も条件の良い会社を選び、仮審査に進みます。 その際、「他社からの乗り換えを検討している」と正直に伝え、他社の見積もりを提示しながら交渉することで、より有利な条件を引き出せる可能性があります。 提示された条件に納得できたら、本契約を結びます。口頭で合意した内容が契約書に正しく反映されているか、自分の目で隅々まで確認することが重要です。
手順4:現在のファクタリング会社へ解約を申し出る
新しいファクタリング会社との契約が完了したら、現在の会社へ契約内容に基づいた方法で解約を申し入れます。 トラブルを避けるため、解約通知は内容証明郵便など記録が残る形で行うとより安心です。
ファクタリング解約・乗り換え時の注意点
乗り換えを検討する際には、いくつか注意すべき点があります。これらを怠ると、予期せぬトラブルに発展する可能性があります。
違約金・解約金が発生するケース
契約期間の途中で解約する場合、契約内容によっては違約金や解約手数料が発生することがあります。 乗り換えによって手数料が下がっても、違約金が高額であれば結果的に損をしてしまうことも考えられます。解約を申し出る前に、必ず契約書で違約金に関する条項を確認してください。
資金調達が途切れないようにスケジュールを組む
現在の契約を解約してから新しい契約を結ぶまでには、審査などで時間がかかる場合があります。 その間に資金繰りが悪化しないよう、新しいファクタリング会社との契約の目処が立ってから、現在の契約の解約手続きを進めるなど、計画的にスケジュールを組むことが重要です。
二重譲渡は絶対に行わない
最も注意すべきなのが「二重譲渡」です。これは、同じ売掛債権を複数のファクタリング会社に売却する行為で、詐欺罪にあたる犯罪行為です。 現在のファクタリング会社に譲渡済みの債権を、新しいファクタリング会社に譲渡することはできません。 乗り換えは、あくまでこれから発生する新しい売掛債権を対象に行うのが原則です。
債権譲渡登記の抹消手続き
2社間ファクタリングでは、ファクタリング会社が債権を保全するために「債権譲渡登記」を行うことがあります。 この登記が残ったままだと、新しいファクタリング会社が利用を認めない場合があります。現在のファクタリング会社との契約を解約する際には、必ず債権譲渡登記の抹消手続きを行ってもらうようにしてください。
契約期間に縛られないファクタリング会社の選び方
将来的に手数料の交渉や乗り換えを検討する可能性も踏まえ、ファクタリング会社を選ぶ際は、契約期間に関する条件も重要な比較ポイントになります。
- 契約期間の縛りがないか:都度契約が可能な会社や、基本契約の有効期間が短い会社を選ぶと、柔軟な見直しがしやすくなります。
- 自動更新の条件は厳しくないか:自動更新がある場合でも、解約申し出期間が短く、いつでも解約しやすい条件の会社を選びましょう。
- オンライン完結型を検討する:
Easy factorをはじめとするオンライン完結型のサービスは、手続きがシンプルで、契約期間の縛りが緩やかな傾向があります。複数の選択肢を比較する際に、有力な候補となるでしょう。
ファクタリングは、融資とは異なり、売掛債権の売買契約です。 金融庁も、ファクタリングを装った高金利の貸付(ヤミ金融)に対して注意を呼びかけています。 契約書に「償還請求権あり」(売掛先が倒産した場合に利用者が返済義務を負う)といった条項がある場合は、実質的な貸付にあたる可能性があるため特に注意が必要です。 契約内容を十分に理解し、信頼できる会社を選ぶことが何よりも重要です。
まとめ
ファクタリングを利用する際は、手数料や入金スピードだけでなく、契約期間や自動更新、解約条件といった項目を契約前に必ず確認することが重要です。特に、継続的な利用を前提とした基本契約では、「自動更新条項」によって意図せず契約が長期間継続され、より良い条件のサービスへの乗り換えが困難になるケースがあります。
もし現在のファクタリング契約に不満がある場合は、契約内容を確認したうえで、他社との相見積もりを取り、計画的に乗り換えを進めることで、手数料コストの削減や利便性の向上が期待できます。 その際は、二重譲渡などの禁止事項を遵守し、トラブルなく手続きを進めるよう注意しましょう。
ファクタリングは、中小企業庁も推進する正当な資金調達手段の一つですが、契約内容をよく理解せずに利用すると、かえって資金繰りを悪化させるリスクもあります。 不利な契約を結ばないためにも、契約書の内容を隅々まで確認し、不明な点は必ず解消してから契約に臨むようにしてください。
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